長野市民吹奏楽団規約
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第一章 総則
第1条(名称および事務局)
(1)本団は、「長野市民吹奏楽団」と称する。
(2)本団は、事務局を事務局長宅に置く。

第二章 目的および事業
第2条(目的)
本団は、吹奏楽の演奏を通じて、市民の健全なる音楽文化の発展向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)通常練習(毎週火曜日)
(2)特別練習(必要に応じて別に定める)
(3)演奏会(定期演奏会・ファミリーコンサート・ジョイントコンサート・他)
(4)市民音楽活動(お花市・慰問・地域演奏・他)
(5)コンクール出場(吹奏楽・アンサンブル・他)
(6)講習会・研究会等、吹奏楽普及活動
(7)団員相互の親睦活動
(8)他団体との連絡や提携
(9)その他、目的の範囲内において適当と認めた事業

第三章 組織および団員
第4条(組織)
本団は、吹奏楽を愛好する同好の士をもって組織する。

第5条(団員)
本団の団員は次の通りとし、入団および退団は書面により届け出、理事会の承認を得なければならない。
(1)正 団 員 社会人で、団活動に参加できる者。
(2)準 団 員 社会人で、特定の団活動に参加できる者。
(3)学生団員 学生で、団活動に参加できる者。
(4)賛助団員 個人又は法人で、本団の趣旨に賛同し、団活動を後援する者。
(5)名誉団員 本団の設立や運営にあたり、顕著な活動をしたと認める者。

第四章 役員
第6条(役員と任務)
本団には次の役員を置き、任期は2年とし再任を妨げない。補欠又は増員された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。なおその任期満了後でも、 後任者が就任するまではその任務を行う。
(1)団   長: 1名 本団を代表し、運営実務の責任を持つ。
(2)副 団 長: 2名 団長を補佐し、団長事故あるときは任務を代行する。
(3)事務局長 : 1名 運営にかかわる事務を統括する。
(4)常任理事 :若干名 団務を分担する。
(5)理   事:若干名 パートを代表する。
(6)監   事: 2名 会計事務を監査する。
(7)特別委員長:    特別委員会を組織し、個々の事業の推進にあたる。

第7条(役員の選出)
(1)団   長: 総会で選出する。
(2)副 団 長: 団長が指名し、総会で承認する。
(3)事務局長 : 団長が指名し、総会で承認する。
(4)常任理事 : 団長が指名し、総会で承認する。
(5)理   事: パートで互選する。
(6)監   事: 総会で選出する。
(7)特別委員長: 必要に応じて団長が指名する。

第五章 参与および顧問
第8条(参与および顧問)
本団に参与および顧問を置くことができる。
(1)参与および顧問は、団長がこれを推戴する。
(2)参与は、団の要請に応じ団活動に関しての助言をする事ができる。顧問は、団活動に関しての助言をする事ができる。

第六章 会議
第9条(会議と決議事項)
本団は次の会議を持ち、団長がこれを招集する。
(1)総 会
   1 役員・事業・会計の承認
   2 規約の変更
(2)理 事 会
   1 事業の遂行に関すること
   2 会計の運用に関すること
   3 細則の決定
(3)常任理事会
   1 事業の遂行に関すること
   2 会計の運用に関すること
   3 その他必要な事項

第10条(議長)
会議は、団長又は団長が指名したものが議長となり、議決は、出席者の過半数の賛成による。ただし賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

第七章 会計
第11条(経理)
本団の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の事業収入をもってこれに充てる。

第12条(会費)
(1)正 団 員 月額 3,000円
(2)準 団 員 月額 500円
(3)学生団員 月額 1,000円

第13条(会計年度)
本団の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わることとする。

第八章 付則
第14条
本規約の遂行に必要な細則は、理事会で定める。

第15条
本規約の改廃は、総会の決議を要する。

第16条
本規約は、昭和63年1月26日よりこれを改正施行する。

第17条
本規約は、平成6年2月1日よりこれを改正施行する。

第18条
本規約は、平成9年1月28日よりこれを改正施行する。

第19条
本規約は、平成18年2月21日よりこれを改正施行する。

第20条
本規約は、平成22年3月9日よりこれを改正施行する。

第21条
本規約は、平成29年2月14日よりこれを改正施行する。